日本衣服学会とは
新制大学が発足した1949(昭和24)年、初代会長の緒方洪平先生により、衣服学会の前身である「衣服研究会」が京都府立医科大学衛生学教室を事務局として設立されました。その後、1954(昭和29)年1月1日に「衣服学会」が創設され、1984(昭和59)年4月1日には、「日本衣服学会」と改称し、今日に至っています。
本学会は、広く衣服及び衣生活教育全般にかかわる諸問題を総合的視野にたって研究を行う学術団体です。2018(平成30)年には創設70周年を迎えました。
また本学会は、第17期(1997年~)より日本学術会議会員選出に係わる登録学術研究団体(第6部)として認可され、家政学研究連絡委員会に所属することが認められました。その後の2002年申請の第19期に至るまで、引き続き学術研究団体として認可され、同委員会に所属して参りました。
第20期を迎えるにあたり行われた日本学術会議の大改革に伴い、従来の研究連絡委員会等の廃止を経て、2007年から「生活科学系コンソーシアム」が立ち上げられました。本学会は、このコンソーシアム設立と同時に「生活科学系コンソーシアム」会議の構成学会メンバーとなり、学会活動の質の向上と社会貢献を目指す生活科学系学会とも情報交換ならびに連携関係を深めています。
令和8年4月1日より事務局が移転しました。
会 長 團野 哲也
事務局 〒211−0002 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町2丁目1328番地
日本衣服学会会則
日本衣服学会会則
第 1 条 本会を,日本衣服学会(Japanese Association for Clothing Studies)と称する。
第 2 条 本会は,「衣」に関する研究活動を行い,学術の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
⑴総会の開催
⑵研究発表会の開催
⑶講演会・研修会等の開催
⑷日本衣服学会誌(Japanese Journal of Clothing Research)の刊行
⑸学会賞の授与
⑹その他必要な事業
第 4 条 本会の会員は,正会員・海外会員・名誉会員・学生会員・団体会員および賛助会員とする。
⑴正会員 「衣」に関心をもつ研究者,また「衣」の実践・実務に携わるものであって、本会の目的に賛同する個人
⑵海外会員 正会員でかつ,海外で活動する個人
⑶名誉会員 本会の運営ないし学術研究活動に功労のあった個人とし,幹事会が推薦し総会において承認されたもの
⑷学生会員 「衣」に関する研究領域に関心をもつ学生
⑸団体会員 「衣」に関する研究領域に関心をもつ図書館及び類縁機関
⑹賛助会員 本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する個人または団体(学会行事への参加は 2 名までとする。)
第 5 条 会員は次の権利を有する。
⑴本会刊行物の配布を受けること
⑵本会刊行物への投稿(団体会員を除く)
⑶本会主催の年次大会,見学会,勉強会等への参加(団体会員を除く)
⑷本会主催の研究発表会への演者または共同発表者としての申し込み(団体会員を除く)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
⑴会長 1 名
⑵副会長 1 名
⑶幹事35名以内
⑷監事 2 名
⑸名誉会長を置くことができる
⑹顧問を置くことができる
第 7 条 役員の選出は次の通りである。
⑴幹事および監事は正会員の選挙により、正会員の中から指名されたものを,総会において決定する。
⑵選挙は選挙管理委員会が管理するものとし,選挙管理委員会の設置と運用については別に定める。
⑶選挙の方法は投票とし,投票の方法については別に定める。
⑷会長・副会長は幹事および監事の互選で定め,総会において決定する。
⑸名誉会長および顧問の選任と解任は,会長が委嘱,解嘱する。
第 8 条 役員の任務及び任期は次の通りとする。
⑴会長は本会を代表し,会務を統括する。
⑵副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長の責務を代行する。
⑶幹事は本会の業務を遂行し,本会の目的達成と発展の推進者としての任を負う。
⑷監事は本会の会計および業務執行を監査し,外部監査を受けた後,会員に報告する。
⑸名誉会長および顧問は本会の目的達成に協力する。
⑹役員の任期は1 期2 年とする。2 期を越えて引き続き再任することはできない。ただし,総会において本会運営上必要と認められた場合はこの限りではない。
第 9 条 本会は次の運営組織をもつ。
⑴総会 本会の団体会員および賛助会員を除く会員をもって構成し,本会の最高機関として会の意思と方針を決定する。総会は年 1 回とする。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
⑵幹事会 幹事をもって構成し,本会の事業の運営と執行の責任を負う。
第10条 次の事項は,幹事会の議決を経て,総会の承認を求めなければならない。
⑴事業報告
⑵財務諸表
⑶事業計画および収支予算
⑷幹事会で必要と認めた事項
第11条 年会費および入会金は次の通りとする。会員はその年度の会費を毎年 4 月末日までに納入しなければならない既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない。
⑴正 会 員 5, 000円(ただし海外会員3, 000円)
⑵学生会員 2, 000円
⑶団体会員 5, 500円
⑷賛助会員一口以上(一口 10, 000円)
なお,入会金は500円とし,学生会員からは徴収しない。名誉会長・名誉会員からは会費を徴収しない。
第12条 本会の入退会手続きは次の通りとする。
⑴本会に入会しようとする正会員・海外会員・学生会員・団体会員・賛助会員はそれぞれ本会幹事会において承認されたものとする。新たに入会が承認されたものは,その年度の会費を納入した日から会員としての資格をもつ。なお,学生会員は単年度の登録制とし,毎年度末に次年度の会員継続の意思を確認する。
⑵退会しようとするものは,退会の理由を付けて申し出るものとする。
第13条 事業の種類によって臨時会費を徴収することができる。第14条 本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
なお,会計年度は,毎年 4 月 1 日に始まり,翌年3 月31日に終る。
⑴会費
⑵事業にともなう収入
⑶寄付金
⑷その他の収入
第15条 本会の資産は,会長が管理する。
第16条 本会の事務局の所在は幹事会の決定による。事務局は,特別の事情がないかぎり,本会会長の所属する機関内におく。
第17条 本会則の変更は総会の決定による。
(昭和54年12月 5 日改訂)
(昭和55年11月 8 日改訂)
(昭和58年11月12日改訂)
(昭和62年11月28日改訂)
(平成 3 年11月30日改訂)
(平成 6 年11月19日改訂)
(平成11年11月27日改訂)
(平成13年11月10日改訂)
(平成21年11月 7 日改訂)
(平成28年11月 5 日改訂)
(令和 7年 11月29日改訂)