日本衣服学会とは

 新制大学が発足した1949(昭和24)年、初代会長の緒方洪平先生により、衣服学会の前身である「衣服研究会」が京都府立医科大学衛生学教室を事務局として設立されました。その後、1954(昭和29)年1月1日に「衣服学会」が創設され、1984(昭和59)年4月1日には、「日本衣服学会」と改称し、今日に至っています。
 本学会は、広く衣服及び衣生活教育全般にかかわる諸問題を総合的視野にたって研究を行う学術団体です。2018(平成30)年には創設70周年を迎えました。

 また本学会は、第17期(1997年~)より日本学術会議会員選出に係わる登録学術研究団体(第6部)として認可され、家政学研究連絡委員会に所属することが認められました。その後の2002年申請の第19期に至るまで、引き続き学術研究団体として認可され、同委員会に所属して参りました。
 第20期を迎えるにあたり行われた日本学術会議の大改革に伴い、従来の研究連絡委員会等の廃止を経て、2007年から「生活科学系コンソーシアム」が立ち上げられました。本学会は、このコンソーシアム設立と同時に「生活科学系コンソーシアム」会議の構成学会メンバーとなり、学会活動の質の向上と社会貢献を目指す生活科学系学会とも情報交換ならびに連携関係を深めています。

    令和4年4月1日より事務局が移転しました。    
  会 長  村上 かおり(広島大学)

  副会長  團野 哲也(大妻女子大学)

  事務局  〒739−8524 広島県東広島市鏡山1−1−1
        広島大学大学院人間社会科学研究科内
         日本衣服学会 事務局 
          E-mail:murakao[at]hiroshima-u.ac.jp
          (注:[at]は@に置き換えてください)

日本衣服学会会則

 
第1条 本会を,日本衣服学会(Japanese Association for Clothing Studies)と称する。
 
 
第2条 本会は,「衣」に関する研究活動を行い,学術の発展に寄与することを目的とする。
 
 
第3条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)研究発表会の開催
(3)講演会・研修会等の開催
(4)日本衣服学会誌(Japanese Journal of Clothing Research)の刊行
(5)学会賞の授与
(6)その他必要な事業
 
 
第4条 本会の会員は,正会員・海外会員・名誉会員・学生会員・団体会員および賛助会員とする。
(1)正会員 「衣」に関心をもつ研究者,または「衣」の実践・実務に携わるものであって,
本会の目的に賛同する個人
(2)海外会員 正会員でかつ,海外で活動する個人
(3)名誉会員 本会の運営ないし学術研究活動に功労のあった個人とし,
幹事会が推薦し総会において承認されたもの
(4)学生会員 「衣」に関する研究領域に関心をもつ学生
(5)団体会員 「衣」に関する研究領域に関心をもつ図書館及び類縁機関
(6)賛助会員 本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する個人または団体
(学会行事への参加は2名までとする。)
 
 
第5条 会員は次の権利を有する。
(1)本会刊行物の配布を受けること
(2)本会刊行物への投稿(団体会員を除く)
(3)本会主催の年次大会,見学会,勉強会等への参加(団体会員を除く)
(4)本会主催の研究発表会への演者または共同発表者としての申し込み(団体会員を除く)
 
 
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)幹事35名以内
(4)監事2名
(5)顧問若干名
(6)名誉会長を置くことができる。
 
 
第7条 役員の選出は次の通りである。
(1)幹事および監事は総会でこれを選出する。
(2)会長・副会長は幹事の互選で定める。
(3)名誉会長および顧問は会長が委嘱する。
 
 
第8条 役員の任務及び任期は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し,会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長の責務を代行する。
(3)幹事は本会の業務を遂行し,本会の目的達成と発展の推進者としての任を負う。
(4)監事は本会の会計および業務執行を監査し,外部監査を受けた後,会員に報告する。
(5)名誉会長および顧問は本会の目的達成に協力する。
(6)役員の任期は1期2年とする。2期を越えて引き続き再任することはできない。
ただし,総会において本会運営上必要と認められた場合はこの限りではない。
 
 
第9条 本会は次の運営組織をもつ。
(1)総会 本会の団体会員および賛助会員を除く会員をもって構成し,
本会の最高機関として会の意思と方針を決定する。総会は年1回とする。
ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(2)幹事会 幹事をもって構成し,本会の事業の運営と執行の責任を負う。
 
 
第10条 次の事項は,幹事会の議決を経て,総会の承認を求めなければならない。
(1)事業報告
(2)財務諸表
(3)事業計画および収支予算
(4)幹事会で必要と認めた事項
 
 
第11条 年会費および入会金は次の通りとする。
会員はその年度の会費を毎年4月末日までに納入しなければならない。
既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない。
(1)正会員5,000円(ただし海外会員3,000円)
(2)学生会員2,000円
(3)団体会員5,500円
(4)賛助会員一口以上(一口 10,000円)
なお,入会金は500円とし,学生会員からは徴収しない。
名誉会長・名誉会員からは会費を徴収しない。
 
 
第12条 本会の入退会手続きは次の通りとする。
(1)本会に入会しようとする正会員・海外会員・学生会員・団体会員・賛助会員は
それぞれ本会幹事会において承認されたものとする。
新たに入会が承認されたものは,その年度の会費を納入した日から会員としての資格をもつ。
なお,学生会員は単年度の登録制とし,毎年度末に次年度の会員継続の意思を確認する。
(2)退会しようとするものは,退会の理由を付けて申し出るものとする。
 
 
第13条 事業の種類によって臨時会費を徴収することができる。
 
 
第14条 本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
なお,会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
(1)会費
(2)事業にともなう収入
(3)寄付金
(4)その他の収入
 
 
第15条 本会の資産は,会長が管理する。
 
 
第16条 本会の事務局の所在は幹事会の決定による。
事務局は,特別の事情がないかぎり,本会会長の所属する機関内におく。
 
 
第17条 本会則の変更は総会の決定による。
 
 
 
(昭和54年12月 5日改訂)
(昭和55年11月 8日改訂)
(昭和58年11月12日改訂)
(昭和62年11月28日改訂)
(平成 3年11月30日改訂)
(平成 6年11月19日改訂)
(平成11年11月27日改訂)
(平成13年11月10日改訂)
(平成21年11月 7日改訂)
(平成28年11月 5日改訂)